2018-04-11 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
もう既に法案の説明がありましたので省略いたしますが、この五年間の住民基本台帳人口の増減率、この増減率の計算に当たっては、分母の平成二十二年現在の住民基本台帳人口の計算に限り、平成二十二年の国勢調査における外国人人口を加えています。
もう既に法案の説明がありましたので省略いたしますが、この五年間の住民基本台帳人口の増減率、この増減率の計算に当たっては、分母の平成二十二年現在の住民基本台帳人口の計算に限り、平成二十二年の国勢調査における外国人人口を加えています。
双葉郡の平成二十二年国勢調査人口は七万二千八百二十二人、平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳人口は七万四千九十六人、平成二十二年国勢調査外国人人口は三百八十一人、平成二十七年九月三十日現在の住民基本台帳人口は六万六千五百三十二人、このようになっております。
○足立信也君 この分母のところなんですが、住民基本台帳の人口、外国人を含まない、二十二年ですけど、それに国勢調査の外国人人口と、こういうふうになっているんですが、これは先ほど来申しておりますように、有権者人口、有権者数と極めて近似できるということで国調を使っているわけで、この分母の部分はなぜ二十二年国勢調査人口とされなかったんでしょう。発議者に。
そこで、今回の区割りについては、当然、外国人人口を除いてそれを計算したと思いますが、総務省、どのようにして行ったのか、質問をいたします。
○細田(博)委員 今回は、したがって、日本人人口が確定的に出た、それをもとにまた区割りをやっていますから、東京一区のように非常に外国人人口の多いところは、見かけは非常に、二倍をかなり超えて、相当切らなくちゃいけないような状態でございますが、実質はそれほどではなかった。もちろん切る必要はあったわけでございますが、そういうことですね。
衆議院議員選挙区改定案の作成に直近の国勢調査結果に基づく日本国民の人口を用いることとなったことを受けまして、二〇二〇年の国勢調査におきましては、総人口から外国人人口を除きました日本国民の人口を特別集計しまして、二〇一五年のときよりも早期になります、最初の公表である速報の段階で公表することといたしております。
観光インバウンドの盛り上がりによる滞在外国人人口の増加は地域経済にも大きなプラスをもたらしているのは御案内のとおりでございます。我が国港湾への国際旅客船、クルーズ船の寄港の急増に伴い、地方によっては旅客船埠頭ではなく公共貨物埠頭への寄港も増えています。外航クルーズ船の公共貨物埠頭への寄港も増加していると聞いていますが、現状、全体の何件ぐらい、どれぐらいの割合でしょうか、伺います。
私が調査室から配付された資料にも、平成二十二年国勢調査人口における日本人人口の数ということで、「総人口」「日本人人口」「日本人人口以外」「外国人人口」「日本人・外国人の別「不詳」」という欄がありまして、それぞれ数字が書かれております。 では、続けて自民・公明案提出者にお尋ねいたしますが、この日本国民の人口を定義する根拠というものをお示しいただけますでしょうか。
そのため、定数配分の基準となる人口を日本国民に限るのか、あるいは外国人人口を含めた人口とするのかによって、都道府県別の定数や各選挙区間の格差に影響を与える可能性というものは以前にも増して高まっているのではないか、このように考えております。
そこで申し上げますと、この二十二年の国勢調査でこれ調べますと、外国人人口が占める割合を都道府県別に見ると、最も高いのが東京で二・五%、最も低いのが、これ一道四県ありまして〇・三%、八倍以上の差があるんですね、人口に対する割合。
詳しい数字を挙げているいとまはないので、お手元の私のレジュメと、それからお手元の資料をごらんいただきたいと思うのですが、毎年警察白書は、「来日外国人犯罪」という項目を掲げて、その項目のトップに、これは平成九年版、十年版、二つだけを確認してまいりましたけれども、「検挙人員全体に占める来日外国人構成比の高さ」というゴチックの見出しをつけまして、日本の人口の外国人人口構成比は一%である、ところが、検挙数の
それで、外国人人口が四分の一になっているルクセンブルクを除くと、四カ国は外務省による非常事態宣言地域である。したがって、もちろんその五カ国は旧植民地本国ではないので、日本と同様の常時携帯義務を植民地出身者に課しているという意味では相当しないという調査なんですが、いかがでしょうか。
日本の総人口に占める来日外国人人口の構成比というのはおおよそ一%、そして、それに対して来日外国人の検挙人員は日本人の一・七%。人口は一%なんだけれども犯罪率としては一・七%ということは、日本人に比べて犯罪を犯すことが多いのではないか、こういう数字になっているわけですね。
○政府委員(林則清君) まさに御指摘のように、来日外国人という場合の数字の用い方と母数になる来日外国人人口というのが異なっております。これは御指摘のとおりでございます。ただ、来日外国人のうち、不法入国者数は当然のことながら不明でありますし、それから短期滞在の外国人登録を要しない方については、時点を限った計上が困難でありますので、計上していない。
一方、我が国の総人口に占める来日外国人人口の構成比におきましては、平成九年末の外国人登録者数百四十八万二千七百七名から永住者等の六十三万千七百七十五人を引きました八十五万九百三十二人に、平成十年一月一日現在の不法残留者数二十七万六千八百十人を加えた百十二万七千七百四十二人を来日外国人人口の数値として用いておるわけであります。
他方、これもまた総務庁統計局の資料によりますと、平成十年十月一日現在、我が国において定住居住者等を含む十四歳以上の外国人人口というのは約百九万人というふうに把握をされております。一方、平成十年の定住居住者等を含む外国人の検挙人員というのが一万二百四十八人でありまして、十四歳以上の外国人人口に占める割合は〇・九四%でございます。
○参考人(手塚和彰君) 私もその点では同様でありまして、なぜかといいますと、今はわずかに一・一八%の日本における外国人人口の比率であります。恐らく二十一世紀半ばには一〇%を超えると思いますね。
しかも、例えば平成二年度の大阪市生野区の総人口十五万五千人の中、日本国民は十一万九千人、外国人人口は三万五千八百人、率にして二三%の外国人が課税だけはされるけれども地方議会の投票権も与えられていないというこの現状について、なるべく簡単にひとつよろしくお願いします。
この結果、内外人平等の原則に立った国内法の見直しが必要となったわけでありますが、私自身、在日韓国・朝鮮人差別の関係で、郵便外務職への職員採用、高校総体、国体への外国籍生徒の参加、公営住宅への入居差別の撤廃、国民健康保険や国民年金の適用、し尿処理などの自治体補助金への外国人人口の算入など、国籍条項の撤廃に関する取り組みを進めてまいったわけであります。
したがって、都道府県側の意見というものは各都道府県に属する市区町村の意見を吸収してその上で取りまとめて形成されてきているものでございまして、したがって都道府県側の意見が先ほど申し上げましたように全部に配備するかあるいは全然配備しないかどちらかにしてほしいということである間は現在の予定されている状況が続くことになろうと思いますけれども、都道府県側の意見が各都道府県の中でばらつきが出ても差し支えないから外国人人口
したがって、窓口にこの機械を備えつけるということがあるとすれば、それは自治体側全体の考え方が現在とは変わって、多少ばらつきが生じても外国人人口の大きな市区町村の窓口にのみ備えつけるということで差し支えないというふうになっていった場合に、そこから窓口の配備が始まるということであろうかと存じます。その点について法務省としては別段何も問題にする点はない。
したがって、予算措置はあくまで中央で国の予算として確保いたしまして、そしてそういう方向に話がまとまっていくならばその配備を希望する一定外国人人口以上を擁する窓口に、あるいは市区町村に備えつけるという方向になっていこうかと思います。ただこれは自治体全般にかかわることでございますので自治体全般の考え方がそういうばらつきが生じてもいいというふうに踏み切られるということが前提となろうかと思います。
午前中の委員会でも御説明申し上げましたように、検討のある段階におきましてはそのすべての登録証明書の調製作業を地方入管局が行うのではなくて、その外国人人口が一定数以上を擁する大きな地方自治体におきましては、その機械を備えつけてその窓口で作成するということも考えていいんじゃないかということで御相談をしたのでありますが、種々紆余曲折があった末、ばらつきが起こるのは困るという一般的な御意見でございましたので
もう一つは、依然として高価ではあるけれども、地方自治体の側の現在の反応、考え方が変わって、例えば外国人人口の非常に多い市区町村については窓口で調製することにしましょうといったようなことになった場合には、例えば外国人人口が五万人以上とか十万人以上といったような地域のみについてその機器を設置する、配備するということは、法務省としては少なくとも原則的に何ら反対する理由はないわけであります。
その過程におきまして、実は法務省当局といたしましては、各市区町村の中で外国人人口の極めて大きい市区町村にはその機器を備えつけてもいいのではないかということを議論した段階があったのでございます。
基本台帳の登載人口というのは確定的だということでありましょうけれども、これは五年に一回ですか、国勢調査があるわけでありますから、そういう点である程度外国人人口の推定というものはされるわけでありますから、私はちゃんとしてあげることが大事だと思いますが、お答えをいただきたいと思うのです。
○持永政府委員 ごもっともな御指摘でございまして、若干事務的な面にわたるかもしれませんけれども御説明をさせていただきますと、今御指摘ありましたように、処理人口につきましては、交付税の算定上公共施設状況調という調査の数字を使って算定をいたしておりまして、その調査自体が住民基本台帳人口を基礎にしているために、結果として外国人人口が算定から外れてくるということに相なっているわけでございます。
したがって、今後の外国人人口、我が国における永住外国人の動向を把握するためには結婚ということが大きな影響を持つことになることもおわかりいただけると思います。こうした将来の状況について一定の把握を行うためには、在住外国人の結婚についての今後の動向についても承知をする必要があるというふうに考えたわけでございます。
そうしますと、具体的な解決方法としては、日本に定住している人、これは難民という意味じゃなくて先ほどの私が申し上げた戦前からの在日朝鮮人、中国人を中心とする在日外国人人口の九二、三%に達する人たち、この人たちについては住民基本台帳に組み込んで外国人登録の対象から除外する、少なくとも日本の国内では内国民と完全に同じ行政サービスが受けられる対象にしておくということをそろそろ考えるべき時期に来ているのではないかと
さらに、既設在外公館四十館の住居手当限度額引き上げにつきましては、これら公館の所在地にあっては、一般的な物価の上昇のほか、家賃統制令等の改廃や外国人人口の急増、家屋新築の減少等による外国人向け住宅の需給事情の悪化が激しく、家賃が高騰しているため、現行の住居手当限度額をもってしては、適当な住居に入居しがたいと認められるので、その限度額を引き上げることとしているものであります。